国税庁のHPにも「確定申告書等作成コーナー」が開設されており、比較的容易に申告書を作成することが出来ます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
さて、この季節になると、このブログへの検索キーワードで多くなるのが、
住宅ローン減税 投資信託 分配金
といったものです。
おそらく、
Q:投資信託の普通分配金で源泉徴収されて所得税(源泉分離課税)から、住宅ローン減税として還付を受けられるか?
という疑問だと思うのですが、結論を先に書くと、
確定申告しない「源泉分離課税」のままでは還付を受けられませんが、
確定申告で「申告分離課税」または「総合課税の配当所得」を選択することで
還付を受けられます。
ただし、公社債投資信託の分配金は、国内・外国とも税務上は「利子所得」なので、還付を受けられません。
また、還付を受ける場合、いくつか注意点があります。
まず、還付される金額の上限についてです。
投資信託は決算期ごとに分配金が支払われることがあり、
その分配金は、大きく3種類に分けられます。
・普通分配金:利益に当たり、課税される。
・特別分配金:元本払戻に当たり、課税されない。
・NISA口座での分配金:利益か払戻かは区別されず、課税されない。
このように課税対象となるのは「普通分配金」のみで、
どのような口座で受け取るかに関わらず(NISA口座を除き)、
20.315%が源泉徴収されています。
(源泉分離課税。所得税 15.315%、住民税 5%)
当然ですが、この支払った源泉徴収税(所得税)を超えて還付されることはありません。
次に、確定申告時に必要な書類についてです。
投資信託を保有している口座は、以下のように区分されます。
・特定口座(源泉徴収あり)で、配当等を受け入れている
・特定口座(源泉徴収あり)で、配当等を受け入れていない
・特定口座(源泉徴収なし)
・一般口座
特定口座(源泉徴収あり)で、配当等を受け入れている場合、
確定申告には年始に送られてくる以下の書類を使用します。
「特定口座年間取引報告書」および「配当等の交付状況」
その他の場合は、分配金支払いごとに送られてくる以下の書類を使用します。
「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」
この書類は、一部の金融機関では郵送ではなくインターネットで閲覧・出力が可能です。
次に、確定申告における所得の種類です。
確定申告の際には、以下のどちらかを選択します。
「申告分離課税」
または
「総合課税の配当所得」
「申告分離課税」の場合、給与等の総合課税の所得や税額には影響しません。
税率は、一律で20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)であり、
申告しない「源泉分離課税」と同じです。
一方、「総合課税の配当所得」として申告する場合、
給与等と同じく総合課税の対象になるので、
税率は所得に応じて異なる累進課税が適用されます。
また、配当所得控除が受けられることがありますが、
控除率は、非株式組入比率・外貨建資産組入比率・所得によって異なり、
控除なし〜6.4%(所得税 5%、住民税 1.4%)です。
なお、控除対象配偶者が上記の「申告分離課税」または「総合課税の配当所得」で確定申告をした場合、
その所得は扶養控除等の判定における合計所得に含まれます。
これにより「配偶者控除」が適用されない可能性が出てきますのでご注意下さい。
参考:国税庁ホームページ
源泉分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
配当金を受け取ったとき(配当所得)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
配当所得があるとき(配当控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm